行政書士試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。そして、行政書士となるためには行政書士試験に合格するか、その他の免除の規定を満たす必要があります。
(昭和26年9月13日地自行発第277号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)
1 「行政事務」とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、立法乃至司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれるものと広く解釈する事ができる。従って、この場合国会職員、裁判所の事務職員等の行う事務は含まれると解すべきである。
又、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれないものと解される。
2 「行政事務」を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によることが適当である。
(1) 文書の立案作製、審査等に関連する事務であること。(文書の立案作製とは必ずしも自ら作製することを要せず、広く事務執行上の企画等をも含む。)
(2) 或程度その者の責任において事務を処理していること。
3 以上より「行政事務」を担当する者であるかどうかについて具体的に例示すれば次の通りである。
(1) 地方公務員法付則第21項に規定する単純な労務に雇傭される職員は該当しない。
(2) 民生委員についても該当しないものと解すべきである。
(3) 消防組織法第11条の規定による消防吏員で2の事務を行う者は該当するものと解せられるが、同法15条の2の規定による消防団員は該当しない。
(4) 警察法第35条の規定による警察吏員で2の事務を行う者は該当するものと解せられる。
(5) 地方公共団体の議会の議員は該当しない。
(6) 選挙管理委員、監査委員、教育委員、農地委員、その他法令または条例に基づく委員会(いわゆる行政委員会)の委員は該当するものと解せられる。
(7) 地方公共団体の経営する病院の医師で衛生行政に関与しない者は該当しない。
(8) 教育公務員については、一般に該当しないものと解せられるが、いわゆる教育行政に関与する地位にある者は、すなわち、学長、校長、教頭、部局長、教育長等は該当するものと解せられる。教育委員会の事務職員については、1・2により判断されるべきであろう。
(9) 地方公共団体の議会の書記は該当するものと解する。
(10 ) 軍人であった者については、一般の兵は該当しないがいわゆる軍事行政に関係ある者、例えば陸軍省、連隊区司令部、連隊事務室等に勤務していた者で2の事務を行っていた者等は該当するものと解することができる。
[別 表]
「行政事務」を担当する者の具体的事例
該当すると判定される事例 | 留意すべき事 | 備 考 |
(1) 事務系の公務員である事務官あるいは事務吏員等の身分にある者は、通常行政事務を担当するものと判断できる。 (2) 技術職員である技官、技師等は、一般に行政事務を担当する者とはいえないが、管理、監督する地位にあたる「長」としての職(係長、課長等)にある者、若しくは許認可等の審査等に関する事務を行う者については該当するものと思料される。 |
(1) 雇、書記補、事務員、主事補等として職務を担当する者は、行政事務を担当する者とはいえない場合もあり、登録審査にあたっては、その者の職務についての詳細(職階制、職責、職務内容等)が確認できる証明書の提出が必要。 (2) 外勤と認められる職務については、具体的な職務内容の記載がある証明書の提出がない限り、登録審査は不可。 |
(1) 条件付き採用期間は除く。 (2) 単純労務に従事するもの(傭人、衛視、電話交換手、運転手、印刷工等)、純粋の技術を行う者(研究員、医師、ボイラー技師等)及び単なる事務の補助等に関する事務を行う者(臨時職員、雇員等)等は該当しない。 |
所属機関 | 該当すると判定される事例 | 留意すべき事例 | 備 考 |
裁判所 | (1) 各裁判所の事務官で事務局、支部の事務職員は通常該当する。 (2) 各裁判所の書記官(補)は該当する。 (3) 家庭裁判所調査官(補)は該当する。 |
(1)廷吏は一般に該当しないと思料されるが、各裁判所の事務職員が廷吏を兼務しているような場合には、その者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | |
自衛隊 (各連隊(本部)、各大・中隊、業務隊、補給処、調査隊、会計隊、航空隊等) |
(1) 尉官以上の階級にある者(但し、航空隊 の操縦士等の技術職は除く。)は該当する。 (2) (1)以外の階級である陸曹等について は、幕僚監部、方面総監部、師団司令部 等の一般管理部門(総務、人事、厚生、調査、会計課等)で文書の企画、立案等に関する事務を行うものについては該当する。 |
(1) 所属部隊等において、実地訓練、演習等に常時参加する立場にある者で、職務の一部に書類の作成等が含まれているような場合には、その者の職務についての詳細が確認できる証明書の提出が必要。 | |
法務局 (支局、出張所) |
1) 登記官、登記専門職は該当する。 (2) 出張所長等及び管理、監督する地位にある係長職以上の者は該当する。 (3) 法務事務官で登記、供託、戸籍などに関する事務を行う者は該当する。 |
(1) 登記事務の補助等を行う者は該当しない。 (2) 法務技官で技能労務に従事する者は該当しない。 |
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刑務所 | (1) 刑務官で総務部等(庶務、会計、用度、分類課等)の事務を行う者は該当する。 (2) 管理部(保安、作業課等)で管理、監督する地位にある係長職以上の者は該当する。 |
(1) 刑務官で刑務、作業、保安等を担当する看守については、その者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | |
検察庁 | (1) 検察事務官で執行、犯歴、統計、立合、庶務、検務、証拠品、徴収、国有財産、事件等に関する事務を行う者は該当する。 | ||
出入国管理事務所 | (1) 入国審査官は該当する。 (2) 入国警備官で調査にかかる書類の作成等の事務を行う者は該当する。 |
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公安調査庁 | (1)公安調査官は該当する。 | ||
統計情報(調査)事務所 | (1) 農林水産事務官で各統計情報(調査)事務所(出張所は除く。)において、庶務に関する事務若しくは作況調査、統計調査等に関する事務を行う者は該当する。 | (1)農林技官で同事務所の出張所において、各統計事務に係る現況調査等を行う地区調査員等については、その者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | |
食糧事務所 | (1) 農林水産事務官で食糧事務所において、庶務に関する事務を行う者は該当する。 | (1)農林技官で同事務所の出張所の食料検査員等については、その者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | |
営林署(局) | (1) 営林署の担当区事務所の主任は該当する。 (2) 農林水産事務官で営林署(局)において、庶務(庶務、管理、労務、厚生係等)に関する事務を行う者は該当する。 |
(1) 国有林野の機関作業員は該当しない。 | |
陸運事務所(支局) | (1) 自動車登録官及び自動車検査官は該当する。 (2) 運輸事務官で庶務に関する事務を行う者は該当する。 (3) 自動車運送事業の許認可等に係る申請等の審査に関す る事務を行う者は該当する。 |
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海上保安庁 | (1)海上保安官で巡視船(艇)の船長は該当する。 | (1)巡視船(艇)に乗船する海上保安官については、その者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | |
郵便局 | (1) 普通郵便局の庶務会計課の主任以上の地位にある者は当する。(事務員→(郵政事務官→)主任→主事→課長(代理)→局長代理→局長) (2) 特定郵便局の局長は該当する。 |
(1) 郵政事務官で郵便局の窓口、集配、貯金、保険、郵便等の現業事務を行う者については、その者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | |
建設工事事務所 | (1)工事事務所出張所長及び庶務、労務に関する事務主任以上の地位にある者は該当する。 |
所属機関 | 該当すると判定される事例 | 留意すべき事例 | 備 考 |
都道府県及び市町村 | (1) 事務吏員(通常、主事以上の職にある者)で知事及び市町村長の事務部局において、通常の定型的な業務については、おおむね自らの判断で事務の処理を行う職にある者は該当する。 (2) 事務部局の書記は事務吏員と同様に考えてよい。 (3) 技術吏員で所属課(係)において、管理、監督する地位にある「長」としての職(係長、課長等)にある者は該当する。 (4) 技術吏員で許認可等に係る各種文書の審査等に関する事務を行う技師は該当す |
(1)吏員以外の職員である雇、事務員、主事補等については、その都度指図を受けて定型的な業務または補助的な業務を行う職にある者もおり、行政事務を担当する者とはいえない場合もあるのでその者の職務についての詳細が確認できる証明書の提出が必要。 | (1) 技師で専ら技術、労務又は作業等に従事する者は該当しない。 (2) 技術員、技師補は該当しない。 (3) 臨時又は非常勤嘱託の職員は該当しない。 |
都道府県の地方事務所、支所等及び市町村の支所・出張所等 | 1の都道府県及び市町村の事務部局の場合に準じて判断する。 | ||
都道府県及び市町村の出先機関 | (1) 福祉事務所の社会福祉主事は該当する。 (2) 技師で土木(建設、農林等)事務所において、許認可等に係る各種文書の審査等に関する事務を行う者は該当する。 |
(1)農業改良普及所の改良普及員については、その者の職務についての詳細が確認できる証明書の提出が必要。 | (1)農業試験場等(研究機関等)の研究員は該当しない。 |
その他の出先機関(税務事務所、社会保険事務所、保健所、図書館、公民館等)については、1及び3の場合に準じて判断する。 | |||
教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会等各行政委員会 | (1) 教育委員会の指導主事(専門的教育職 員)で、主として文書の企画、立案等に関する事務を行う者は該当する。 (2) 教育委員会の事務職員で、同委員会の出先機関である公立小中学校の事務主任は事務吏員と同様に考えてよい。 (3) 各行政委員会の事務局の書記は事務吏員と同様に考えてよい。 |
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県及び市長村議会 | (1) 議会事務局の書記は事務吏員と同様に考えてよい。 | ||
警察署 | (1) 司法警察員となる巡査部長以上の階級にある者については原則として該当する。 (2) 巡査で警察署の内勤係として、一般管理部門(文書管理、法規、庶務、経理、広報係等)で事務を行う者は該当する。 (3) 巡査で警察署の内勤係として、各種の許可申請、届出書類の審査等に関する事務を行う者は該当する。 (4) 巡査で警察署の内勤係として、捜査、防犯、調査等の職務に従事し、これらに伴う各書類の作成等を行う者は該当する。 |
(1)巡査で派出所、駐在所等勤務、巡回警ら、機動隊勤務、交通整理・取締等を主たる職務とする者についてはその者の具体的な職務内容の記載がある証明書の提出が必要。 | 警察学校の教習機関は除く。 |
消防署 | 消防職員については、警察官に準じて判断する。 |